
TOP > 失敗しないマンション購入NAVIとは? > 不動産売買に必要な基礎知識
不動産売買の際に最低限これだけは押さえておきましょう!!
不動産に関する用語をおさえておくと、購入時や売却の際にとても役立ちます!
用語を知りたい方は、こちらからチェックしましょう。
◆買付証明
『買付証明』とは、簡単にいうと『○○の不動産を○○円で買うことを承諾します』という買主の発行する書面です。 この書面には法的効力はありませんので、買付証明があるからといって、契約成立前に『意思の撤回』をしたからといって、違約金を支払う必要はありませんし、買付申込み時に申込金を払っていた場合にも、その返還を請求できます
◆重要事項の説明書
宅建業法に基づき、不動産の売買などの契約前に、宅建物取引業者(宅建業者)が買主に対し、交付し説明する為の書面です。登記簿上の権利の種類など買主保護のための重要事項が記載され、宅建業者はこの書面に基づいて、買主に取引の説明を行います。
不動産の売買には安全安心な取引をするため、宅地建物取引主任のいる宅建業者が売買の仲介をいたします。
?仲介業者には「客付け業者」と「元付け業者」がいます。

「売主様」「買主様」共に、「売ってよかった、買ってよかった」と言っていただけるように十分な物件調査を行いトラブルが起きない様
「安全安心な取引」を心がけます。
その為の私たちの仕事は?
以上事項(重要な部分のみを抜粋しました)を 「重要事項説明書」という文書にし説明しなければなりません
「元付業者」は依頼を受けた「売主様」から、「客付業者」は「買主様」から、それぞれ媒介報酬をいただくことができます。「売主様」「買主様」双方から媒介を依頼されれば双方から媒介報酬をいただくことができます。 ?
以上の報酬額の計算式を簡単にすると
売買価格×3%+6万円=媒介報酬額となります。
我々は取引にトラブルが起きれば業者の責任として賠償責任を負わなければなりません。そのために損害保険や保証協会への供託をしています。上記報酬額は決して高いものではありません。ご理解をいただきたいと存じます。
社名 株式会社 MIC
所在地 〒870-0856
大分市大字畑中817番地の1
TEL 097-540-7118