不動産売買に必要な基礎知識

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間違いのない契約をするために……

いよいよ契約です。
しかし、いきなり売買契約書に署名、押印するわけではありません。
法律(宅地建物取引業法)は契約を成立させる以前に、業者は「重要事項説明」を行わなければならない、と定めています。
業者は取引主任者をして、物件の表示や法令による制限、設備の内容、代金の受け渡し、契約の解除など細部にわたって説明し、 重要事項説明書を交付することになっています。トラブルを防止するためにも、納得がいくまで取引の内容を確認し、契約に臨んでください。

重要事項の説明を受けるに当たっては、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して、説明することになっていますので、まず確認してください。

重要事項説明の主な内容は
(1)宅地、建物に登記された権利関係
(2)都市計画法、建築基準法その他の法令による制限
(3)飲用水・排水、電気、ガス等の設備の状況
(4)「青田売り」の場合は、完成時における形状、構造
(5)授受される金銭の額、目的
(6)契約の解除
(7)損害賠償額の予定または違約金に関する条件
(8)ローン条項
(9)共用部分に関する規約
(10)専用使用権の内容(駐車場・専用庭・バルコニー等)
(11)修繕積立金の定めや積立額
(12)通常の管理費、管理の委託先

などの説明があります。

・登記簿謄本との照合
 重要事項説明書とともに登記簿謄本の写しが渡されます。登記簿謄本は(1)表題部(地番や面積、建物の構造などを記載)(2)甲区(所有権の所在を記載)(3)乙区(所有権以外の権利関係を記載、たとえば抵当権など)から成っています。まず、それぞれの内容を確認することが必要です。抵当権が設定されている場合は、抹消する時期と方法を確認して、売買契約書に明記しなければなりません。

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