
TOP > 失敗しないマンション購入NAVIとは? > 間違いのない契約をするために
いよいよ契約です。
しかし、いきなり売買契約書に署名、押印するわけではありません。
法律(宅地建物取引業法)は契約を成立させる以前に、業者は「重要事項説明」を行わなければならない、と定めています。
業者は取引主任者をして、物件の表示や法令による制限、設備の内容、代金の受け渡し、契約の解除など細部にわたって説明し、
重要事項説明書を交付することになっています。トラブルを防止するためにも、納得がいくまで取引の内容を確認し、契約に臨んでください。

重要事項の説明を受けるに当たっては、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して、説明することになっていますので、まず確認してください。
などの説明があります。
・登記簿謄本との照合
重要事項説明書とともに登記簿謄本の写しが渡されます。登記簿謄本は(1)表題部(地番や面積、建物の構造などを記載)(2)甲区(所有権の所在を記載)(3)乙区(所有権以外の権利関係を記載、たとえば抵当権など)から成っています。まず、それぞれの内容を確認することが必要です。抵当権が設定されている場合は、抹消する時期と方法を確認して、売買契約書に明記しなければなりません。
社名 株式会社 MIC
所在地 〒870-0856
大分市大字畑中817番地の1
TEL 097-540-7118